■ 代行返上に関するQ&A ■ |
|
■ 1.代行返上に伴う加入者の取扱い ■ 2.代行返上に伴う加入待期期間の取扱い ■ 3.代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(1) ■ 4.代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(2) ■ 5.代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(3) ■ 6.代行返上後に加入者としない者の給付の取扱い ■ 7.代行返上に伴う給付減額(1) ■ 8.代行返上に伴う給付減額(2) ■ 9.代行返上に伴う給付減額(3) ■10.代行返上後の給付設計について(1) ■11.代行返上後の給付設計について(2) ■12.代行返上後の給付設計について(3) ■13.代行返上に伴う基本上乗せの独自給付の取扱いについて ■14.代行返上時の過去勤務債務の償却期間について ■15.代行返上後の財政検証について ■16.代行返上の認可申請に係る規約の取扱い ■17.代行返上の時期 ■18.代行返上後の企業年金基金の代議員等について ■19.代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱いについて ■20.代行返上の際の受給者や待期者の一時金選択時期について ■21.代行返上に係る受給者等への周知の時期について ■22.みなし中途脱退者について ■23.みなし解散基金加入員について ■24.代行返上の際の記録突合について(額変動ケースに関するQ&A) ■25.代行返上の際の記録突合について(〃) ■26.規約型移行の場合の記録整理後の未払金等の処理について(〃) ■27.併給調整を含む給付の代行部分の代行返上に伴う取扱いについて |
1〜17は平成15年7月4日付厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課事務連絡 18〜23は平成15年8月11日付厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課事務連絡 24〜26は平成15年9月24日付厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課事務連絡 27は平成15年10月20日付厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課事務連絡 |
| 通番 | 問 | 答 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 代行返上に伴う加入者の取扱い | 当基金では代行返上を検討しており、基金の加入員であるパートやアルバイトについては、母体企業において退職金規程の対象者となっていないので、移行後の確定給付企業年金では加入者とせず、代替措置も講じない取扱いとしたいと考えております。 このようなことは可能でしょうか。 |
ご質問のケースでは、パートやアルバイトは、退職金規程の対象となっておらず、加入者となる者と比べて労働条件が著しく異なっている社と考えられるため、差し支えないものと考えられます。 |
| 2 | 代行返上に伴う加入待期期間の取扱い | 当基金は加算型基金で、加算適用とするまでに待期期間を設けています。具体的には、基金の加入員となってから3年を経過したときに加算適用加入員となることとしています。 確定給付企業年金でも「合理的な理由」がある場合には、一定の勤続期間の社のみを加入者とすることが可能となっていますが、代行返上して確定給付企業年金に移行する場合、現行の基金における待期期間を引き続き用いたいと思っていますが、可能でしょうか。 |
厚生年金基金の加算部分に置いて現在設けられている待期期間をそのまま確定給付企業年金に適用することは差し支えないと考えられます。 |
| 3 | 代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(1) | 当基金は加算型基金で、加算部分については、55歳未満の退職者は55歳到達時から、55歳以上の退職者は退職時又は60歳到達時から支給する制度になっています。 確定給付企業年金においては、このような制度設計は法令上問題があるため、代行返上時における加入者については、これらも含めて見直しを行おうと思っていますが、受給者や待期者については、現行の制度を継続して、50歳未満ですでに退職した者についても55歳から支給することとしたいと考えております。 こうした取扱いは可能でしょうか。 |
受給者や待機者は、すでに従前の規約に基づく受給権を有していたり、従前の規約のもとで退職した方々ですので、これらの者について経過的に現行の制度を継続することは差し支えないと考えられます。 |
| 4 | 代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(2) | 当基金は、代行返上に伴い、基本上乗せ部分と基本部分の独自給付部分について、加入者については給付減額の手続を経て廃止しようと考えていますが、受給者と待期者については、加入者期間とすでに年金の支給を受けた期間に応じた額を一時金で支給する選択肢を新たに設けて、従来の給付と選択できる制度にしようと考えています。 この場合、給付減額の判定は行なうのでしょうか。 |
ご質問のようなケースでは、従来の制度を維持しつつ新たな選択肢を設けるということで、受給者や待期者にとっては選択肢が増えるだけなので、不利益になることは考えられません。 従って、給付減額の判定を行なう必要はありません。 |
| 5 | 代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱い(3) | 当基金は加算型基金で、加算部分を本人の選択により一時金として支給するいわゆる選択一時金の制度を設けております。この選択一時金は、年金の受給開始時から保証期間が終了するまでの任意の時期に選択できるようになっていますが、代行返上後は、法令に基づいて年金受給開始時又は受給開始から5年経過したときときから保証期間が終了するまでの任意の時期に設定しようと考えています。 ただ、現在すでに受給者や待期者となっている者が選択一時金を選択する時期については、現行のままと考えていますが、可能でしょうか。 |
確定給付企業年金においては、いわゆる選択一時金は特別な事情がない限り年金の受給開始後5年以内には受給できないことになっております。 ただし、現行の受給者について代行返上時(確定給付企業年金における年金の受給開始時)から5年間は選択できない、現行の待期者について年金の受給開始時から5年間は選択できないなど、とするのは、現在すでに従前の規約のもとで受給者や待期者となっている者の選択肢を狭めてしまうことなどを踏まえると、経過的に受給者や待期者について現行の制度を継続することは差し支えないと考えられます。 |
| 6 | 代行返上後に加入者としない者の給付の取扱い | 当基金では代行返上を検討しており、基金の加入員であるパートやアルバイトについては、移行後の確定給付企業年金で加入者としない取扱いを検討しております。 これらの者について、過去分まで含めて給付設計の変更を行いたいと考えていますが、移行時の考え方について教えて下さい。 |
ご質問のように、基金の加入員であって確定給付企業年金では加入者としない場合、これらの者は、一旦、代行返上の時点で確定給付企業年金の加入者となるが、それと同時に加入者の資格を喪失(脱退)するものと考えて制度設計を行う必要があります。 従って、例えば、ご質問のように給付設計を見直す場合、確定給付企業年金の法令に基づいたものとなるよう行う必要があります。具体的には、支給要件等についても、例えば、少なくとも基金の加入員期間が20年以上の者については支給開始年齢(例えば60歳)に達したときに老齢給付金を支給し、加入員期間が短く老齢給付金の対象とならない者については脱退一時金を支給するような給付設計とすることは可能と考えられます。 また、この時、給付減額となるのであれば、必要な手続を経ることとなります。 (関連)代行返上に伴う給付減額(2) |
| 7 | 代行返上に伴う給付減額(1) | 当基金では、代行返上を予定しており、移行後の制度設計について様々な検討を行っているところです。 制度設計についての検討や労使協議に時間を要することから、代行返上の際には、基本部分のみ同意等の手続を経て給付減額を行い、加算部分については現行の制度をそのまま継続することとし、その後の労使協議等の結果を受けて、加算部分について制度変更を行いたいと考えています。 この際、移行後の加算部分についても給付減額となる場合、短期間で2回続けて給付減顛を行うことになりますが、このようなことは可能でしょうか。 |
代行返上の際に加算部分について給付設計の見直し(給付減額)を行おうとする場合、代行返上を予定する時期までに、制度設計についての検討や労使協議を終えることが時間的に困難なことも十分考えられます。また、給付減額を行う部分が異なることなども踏まえて考えると、ご質問のようなケースは差し支えないと考えられます。 |
| 8 | 代行返上に伴う給付減額(2) | 当基金は加算型基金で、正社員についてのみ加算適用としており、パートやアルバイトについては加算の適用にしていません。 代行返上後の確定給付企業年金において、正社員のみ加入者とし、現在加算適用となっていないパートやアルバイトについては加入者としないことを考えています。 移行後に加入者とならない者について、同意等の給付減額の手続を経てこれらの者の基本上乗せ部分や基本部分の独自給付について過去分も含めすべて廃止したいと考えておりますが、可能でしょうか。 |
移行後の加入者とならない者について、移行後に、法令等に従って給付設計の変更(給付減額)を行うことは可能ですが、少なくとも、基金での加入者期間が20年以上の者については年齢要件を満たせば老齢給付金を支給するものとなっている必要があり、また、加入者期間が短く老齢給付金の受給権が得られない者には、移行時に脱退一時金を支給するものとなっている必要があり、同意等の手続を経たからといって額を0(何も支給しない)とすることは認められません。 |
| 9 | 代行返上に伴う給付減額(3) | 当基金では、代行返上と同時に加入者について給付減額を行うことを検討しております。このとき、代行返上の同意と給付減額の同意を同一の書面で徴収したいと考えておりますが問題ないでしょうか。 | 加入者が代行返上と給付減額について同意したことを確認できるものであれば、ご質問のように同意の得方について工夫することは差し支えないと考えられます。 なお、例えば、代行返上には同意するけど、給付減額には同意しないという加入者がいることも想定されることから、このような者に対する同意書について工夫する必要があると考えられます。 |
| 10 | 代行返上後の給付設計について(1) | 当基金は加算型基金で、加算部分の給付が第1加算と第2加算に別れています。第1加算については加入員となったときから適用で、年金の支給要件は20年以上となっており、第2加算については25歳からの適用で年金の支給要件は20年以上となっております。 このため、例えば、20歳で基金の加入員となり42歳で退職した人には、第1加算については22年の加算適用期間があるため年金が、第2加算については17年の加算適用期間があるため脱退一時金が、それぞれ支給されることになります。 代行返上後も現行の制度を維続したいと考えておりますが、確定給付企業年金法第41条第2項第1号には、脱退一時金は老齢給付金を受けるための要件を満たさない者に支給するものであるとされており、老齢給付金と脱退一時金が支給されるこのような制度設計は可能でしょうか。 |
確定給付企業年金法第41条第2項第1号は、老齢給付金を受けることができない者には一定の加入者期間があれば脱退一時金を支給するようにとの趣旨で設けられたものでありますが、ご質問のようなケースは、この趣旨には反しないと考えられることから、差し支えないと考えられます。 |
| 11 | 代行返上後の給付設計について(2) | 当基金は加算型基金で、加算部分を55歳以上の退職時から支給する制度で、保証期間については年齢で80歳までと定めているため、保証期間を年数でみると最大で25年になってしまいます。 確定給付企業年金法施行令では、保証期間を定める場合20年を超えない範囲で定めることとされておりますが、代行返上後も現行の制度を継続したいと考えております。このような制度は確定給付企業年金において可能でしょうか。 |
確定給付企業年金においては遺族への遺産形成防止の観点から、保証期間を最長で20年としたものであり、ご質問のケースのように、保証期間が20年を超えるケースがある制度は確定給付企業年金においては認められません。保証期間の設定について見直しを行う必要があると考えられます。 なお、すでに受給者や待期者となっている者について、経過的に従前の規約の給付設計を適用するのは、差し支えないと考えられます。 |
| 12 | 代行返上後の給付設計について(3) | 当基金は加算型基金で、加算部分の支給を50歳末満の退職者については50歳到達時から、50歳以上の退職者については退職時から開始する制度となっています。 代行返上後も現行の制度を錐続したいと考えておりますが、このような制度は確定給付企業年金においても可能でしょうか。 |
確定給付企業年金法及び確定給付企業年金法施行令において、老齢給付金の支給開始については、60歳以上65歳以下の年齢に達したときのほか、50歳以上60歳末満で退職したときに支給することができる旨が定められております。 従って、ご質問のケースのように、50歳末満の退職者が50歳に達したときに老齢給付金を支給することはできませんので、支給要件について見直しを行う必要があると考えられます。 なお、60歳以上65歳以下の年齢に達したとき又は50歳以上の退職時から老齢給付金を支給することは可能です。 |
| 13 | 代行返上に伴う基本上乗せの独自給付の取扱いについて | 当基金は代行返上を予定しており、現在、確定給付企業年金に権利義務を移転するいわゆる基本上乗せの独自給付の取扱いについて検討しております。 加入者については、同意等の手続を経て廃止する予定ですが、受給者や待期者については可能な限り現行の制度を維持したいと考えています。 ただ、在職老齢年金の調整等に係る分など代行部分と密接に関係する独自給付部分については、代行部分の支給停止状況等のデータの把握が困難であり、従前のままの給付を続けていくことは実務的に乾しい状況にあります。 そこで、受給者や待期者の不利益とならないような形で、こうした変則的な独自給付部分を通常の年金額に加算する途を考えたところ、当基金の過去3年間におけるこうした独自給付の額の実績から、一定額の給付を上乗せすることで代替できるという計算結果が得られました。 このような取扱いは可能でしょうか。 |
差し支えないと考えられます。 ただし、事前に受給者や待期者に十分説明した上で行う必要がありますし、計算結果が妥当なものである必要があります。 |
| 14 | 代行返上時の過去勤務債務の償却期間について | 当基金では代行返上を予定しており、代行返上時の財政計算において、厚生年金基金で発生した過去勤務債務の未償却部分について、新たに発生した債務を併せて改めて20年で償却したいと考えています。この際、前回、厚生年金基金において設定した特別掛金の額を下回ってしまうのですが、このような取扱いは可能でしょうか。 | 厚生年金基金制度と確定給付企業年金制度においては、財政運営や給付設計の基準がほぼ共通であり、移行時における財政計算等に際してもこうした基準に則るべきものと考えられます。従って、厚生年金基金制度や確定給付企業年金制度で認められていないご質問のような取扱いをすることは不可能であると考えられます。 |
| 15 | 代行返上後の財政検証について | 確定給付企業年金において非継続基準の財政検証を行う際に、当該年度の積立水準が0.8以上であり、過去3事業年度の財政検証のうち2事業年度以上積立水準が0.9以上ある場合には、掛金の追加拠出を行わないこともできることとなっていますが、代行返上後の確定給付企業年金において、厚生年金基金であったときの非継続基準の財政検証も確定給付企業年金における過去3事業年度のものとみなして判定してもいいでしょうか。 | 厚生年金基金の非継続基準の財政検証は、代行部分を含めて行っていることから、代行返上に伴い、積立水準も大きく変わることが考えられることから、厚生年金基金であったときの財政検証をそのまま含めることは困経と考えられます。 ただし、基金時代の積立水準について、資産(分子)及び最低積立基準額(分母)の双方から最低責任準備金を控除したうえで計算したものを過去の積立状況として用いることは可能と考えられます。 |
| 16 | 代行返上の認可申請に係る規約の取扱い | 当基金では、代行返上と同時にプラスアルファ部分の給付設計を見直すことを検討しております。 基金型に移行する方向で検討しているのですが、企業年金基金となる認可申請の際に添付する規約における給付設計は、新しい給付設計のものでよいのでしょうか。それとも一旦厚生年金基金のプラスアルファ部分の給付設計を記載した規約を添付して同時に給付設計の変更に係る規約変更の認可申請を行わないといけないでしょうか。 |
代行返上と同時に給付設計を変更するものと考えれば、前者で差し支えないものと考えられます。 ただし、給付設計の変更が減額を伴うものであれば、給付減額に係る同意等の手続は必要となります。 |
| 17 | 代行返上の時期 | 当基金は将来返上の認可を受けたのですが、代行返上後の制度設計について労使協議に相当の期間を要することから、代行返上の認可申請を行う時期が相当遅れそうな状況です。 厚生年金保険法附則第30条第3項によれば、遅滞なく解散に必要な行為又は企業年金基金となるために必要な行為をしなければならない、とされているが、認可申請に期限はあるのでしょうか。 |
ご質問のように、代行返上後の制度設計について労使協議等に期間を要することなども考えられ、代行返上の認可申請には、特に期限は設けておりません。 しかし、法令に従い遅滞なく代行返上に必要な行為をすることが必要となります。 |
| 18 | 代行返上後の企業年金基金の代議員等について | 当基金では代行返上を予定しておりますが、移行後の企業年金基金においては、代議員の定数、理事の定数について、厚生年金基金で設定していた定数を見直すことを考えています。 この場合において、代議員の定数や理事の定数に上下限はあるのでしょうか。 |
代議員の定数や理事の定数については、法令上偶数であるなど規定はありますが、特に上下限が定められているわけはありません。 ただし、代議員会は、基金の運営の重要事項を決定する議決機関であり、基金の運営の中核を占めるものでありますが、代議員の定数や理事の定数については、こうしたことを踏まえて適切に設定する必要があるものと考えられます。 |
| 19 | 代行返上に伴う受給者、待期者の給付の取扱いについて | 当基金では代行返上を予定しておりますが、移行時における受給者や待期者の、在老の調整分などいわゆる独自給付部分について移行時点でこうした給付を実際に受給している者については従前通りの給付を行う予定ですが、移行時点で在職でないなど実際に受給していない者については、今後は独自給付部分を支給しない取扱いを考えております。 このような取扱いを同意等の手続を経ずに行うことは可能でしょうか。 また、上記取扱いが不可能であれば、例えば、1年間の経過期間を設けて独自給付部分を継続し、その後は支給しない取扱いを、同意等の手続を経ずに行うことは可能でしょうか。 |
前段、後段ともに、同意等の手続を経ずに行うことはできません。 |
| 20 | 代行返上の際の受給者や待期者の一時金選択時期について | 当基金では代行返上を予定しており、受給者や待期者のいわゆる薄皮部分を、本人の選択による一時金として支給する選択肢を設けようと考えています。 この場合において、受給者や待期者に対して、代行返上するときに本人の選択による一時金を支給することは差し支えないでしょうか。 |
受給者については、すでに年金の支給を受けていることもあって、代行返上するときに本人の選択により一時金を支給することは差し支えありません。 待期者についても、既に代行返上する前の厚生年金基金を脱退していることなどを考えると、代行返上するときに本人の選択により一時金を支給することとして差し支えないと考えられます。 |
| 21 | 代行返上に係る受給者等への周知の時期について | 当基金では代行返上を予定しており、代行相当給付の支払が社会保険庁から行われるなど、代行返上後の基本年金の取扱いなどについて、受給者等にパンフレットを送付して周知しようと考えております。 これらの事前説明については、代行返上の認可申請前に必ずしておかなければならないものでしょうか。 |
特に、認可申請するまでに必ずしておかなければならないものではありませんが、滞りなく確実に周知できるよう、周知の時期や方法について十分検討する必要があるでしょう。 |
| 22 | みなし中途脱退者について | 当社では代行返上して確定給付企業年金を実施しております。 厚生年金基金の加入員期間を有する者で厚生年金基金令附則第9条第1項の規定により中途脱退者とみなされた者(みなし中途脱退者)については、脱退一時金を連合会に移換して年金化する途が開かれており、当社でもその制度を活用したいと考えております。 この場合において、連合会で脱退一時金を年金化する際には、この原資に事務に要する費用を考慮して年金額の計算が行われています。 当企業年金では、退職者のためにこの事務費相当分を脱退一時金に上乗せして連合会に移換し、元の脱退一時金がすべて年金の原資となるようにしたいと考えております。このようなことは可能でしょうか。 |
みなし中途脱退者となる者(連合会に移換して年金化を選択する者)の脱退一時金の額に、ご質問のような事務費相当額を加える旨を、あらかじめ確定給付企業年金の規約に規定していれば、差し支えないものと考えられます。 |
| 23 | みなし解散基金加入員について | 当社では代行返上して確定給付企業年金を実施してきましたが、今般制度を終了(解散)することになりました。 厚生年金基金の加入員期間を有する者で厚生年金基金令附則第10条第1項の規定により厚生年金保険法第147条第4項に規定する者及び同法第149条第1項に規定する解散基金加入員とみなされた者(みなし解散基金加入員)については、分配すべき残余財産を連合会に移換して年金化する途が開かれており、当社でもその制度を活用したいと考えております。 しかし、連合会で分配すべき残余財産を年金化する際には、この原資に事務に要する費用を考慮して年金額の計算が行われています。 当企業年金としては、従業員や退職者のためにこの事務費相当分を分配すべき残余財産に上乗せして連合会に移換し、元の分配額がすべて年金の原資となるようにしたいと考えております。このようなことは可能でしょうか。 |
確定給付企業年金が終了(解散)した場合、加入者や受給者に残余財産を分配しますが、この分配は最低積立基準額に基づいて分配することとされています。 従って、みなし解散基金加入員となる者(連合会に移換して年金化を選択する者)について最低積立基準額に事務費相当分を上乗せできるよう、終了時の最低保全給付(終了時の老齢給付金や脱退一時金についての給付改善措置を行った後のもの)をあらかじめ規約に定めるか、終了する際に規約変更(老齢給付金や脱退一時金についての給付改善)を行えば、差し支えないものと考えられます。 |
| 24 | 代行返上の際の記録突合について | 代行返上の際に被保険者記録と突合した結果、基金が年金を過大に支払っていたことが判明しました。受給者に返還をもとめることもできると思いますが、返還を求めないことも可能でしょうか。 また、従前額を保障するため、確定給付企業年金の規約で従前額と記録突合の結果に基づく年金額との差を独自給付として給付することはできるのでしょうか。 |
いずれも、差し支えないものと考えます。 |
| 25 | 代行返上の際の記録突合について | 代行返上の際に被保険者記録と突合した結果、基金が年金を過少に支払っていたことが判明しました。過去に遡って差額を全額支払うことを考えていますが、事項との関係で問題はないでしょうか。 | 差し支えないものと考えます。 |
| 26 | 規約型移行の場合の記録整理後の未払金等の処理について | 当基金は、規約型企業年金に移行することを考えていますが、記録整理の結果として生じた基金における過少支払いによる未払金などは、他の給付債務などと同様清算事務の過程で処理しなければならないと考えていますが、この考え方でよろしいでしょうか。 | 貴見のとおりでよいものと考えます。 |
| 27 | 併給調整を含む給付の代行部分の代行返上に伴う取扱いについて | らぼ(ホームページ作成者)注.この事務連絡はQ&A形式で出されたものではありません。 |
厚生年金本体において、受給者が障害年金や遺族年金を受給したときには、老齢厚生年金の支給は停止されますが(併給の調整、厚生年金保険法第38条)、その場合、基金の代行部分に関しては、老齢厚生年金の全額支給停止中も基金のプラスアルファ(いわゆる独自給付)として、代行部分に相当する額が支給されているケースがあります。 受給者が障害年金や遺族年金を受給して老齢厚生年金の全額が支給停止された場合、それまで支給されていた代行部分に相当する額については、代行給付ではなく基金の独自給付部分となります(厚生年金保険法第32条第1項、同法第133条第1項)。 従って、基金が代行返上した後も、当該独自給付部分については移行後の確定給付企業年金から受給者に給付すべきであり、(権利義務の承継、確定給付企業年金法第111条第2項又は同法112条第4項)、仮に代行返上する際に当該独自給付部分を廃止する場合においては、給付減額に該当することとなります。 |