■ 確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について■ |
確定拠出年金の企業型年金に係る規約の承認基準等について 1 企業型年金の実施事業所への指導等 確定拠出年金の企業型年金に係る企業型年金規約(以下「規約」という)の承認基 準を別紙1のとおり定めたので、これに基づいて規約の承認等の事務を行うとともに、 企業型年金を実施する事業主等の関係者に対しても、十分な説明や適正な指導等を期 せられたい。 なお、確定拠出年金制度が自己選択と自己責任に基づく初めての年金制度であるこ とを踏まえ、当承認基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を十分確認するなどに より、規約の内容が企業型年金の実施事業所において労使間で十分に協議したもので あることを的確に確認した上で、規約の承認の事務を行うように十分に留意されたい。 2 企業型年金規約に関する申請 (1) 規約の承認申請等については、以下により申請するよう指導すること。 @ 規約の承認申請については、別紙2に掲げる書類によること。 A 規約の変更の承認申請については、別紙3に掲げる書類によること。 B 前記@、Aにおいて、適格退職年金から資産の移換を行う場合においては、 別紙4に掲げる書類を添付すること。 C 規約の変更の届出については、別紙5に掲げる書類によること。 D 規約の終了の承凝申請については、別紙6に掲げる書類によること。 E 前記@からDに掲げる書類の他、承認申請等に添付する書類は別紙7による こと。 (2) 前記(1)@からDの承認申請等についての標準処理期間は2ケ月とすることか ら、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ケ月前までに行うもので あること。 |
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らぼ(HP製作者)注.別紙2〜7は略
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(別紙1) 承認要件等
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らぼ(HP製作者)注.下表のうちこの色がついている部分はらぼ(HP製作者)が厚生年金基金に特に関係のある部分として色を付けた。
(※)[法」とは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)、「政令」とは、確定拠出年金法施行令(平成13年政令第248号)、 「省令」とは、確定拠出年金法施行規則(平成13年厚生労働省令第175号)をいう。 |
| 規約記載事項 | 規約承認事項 | 審査要領 | |||||
| 法第3条第3項 | 第3条第3項に掲げる事項が定められていること |
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(参考) 運営管理業務には、記録関連業務(下記ア、イ、ウ)及び運用関連業務(下記エ)がある。 ア.加入者及び運用指図者(加入者等)の氏名、住所、個人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知 |
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| (1)事業主は、運営管理業務のうち運用の方法の選定及び加入者等に対する提示の業務を運営管理機関に委託するときは、運営管理契約の締結についての勧誘に関する方針(金融商品販売法に規定する勧誘方針と同等の内容のもので、顧客の知識、経験に照らして配慮すべき事項や勧誘方法等に関し配慮すべき事項など)を定め、公表している運営機関に委託しなければならないこと。 |
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(2)事業主が運営管理業務を委託するときは、上記イとウの業務については、一の確定拠出年金運営管理機関において行うものであること。 委託する業務については、事業主の実施する企業型年金に係る企業型年金加入者等のすべてを対象とするものであること。 |
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実施事業所に使用される被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格は、当該実施事業所において実施されている厚生年金基金、適格退職年金契約に基づく年金制度及び退職手当制度が適用される者の範囲に照らし、特定の者について不当に差別的でないこと。 |
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(1)事業主掛金について、定額又は給与に一定の率を乗じる方法その他これに類する方法により算定した額によることが定められていること。 |
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(2)事業主の掛金の額は、政令で定める拠出限度額を超えてはならないこと。 (拠出限度額)
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(1)提示される運用方法の数又は種類について第23条第1項の規定に反しないこと。
(参考)
A預貯金の預入
(施行令15条・16条)
ロ.前記イ及び次に掲げる運用方法(前記イに掲げるものを除く。)から選定し提示した運用の方法が3以上あること
ハ 3以上の運用の方法の選定については、預貯金の利率、生命保険契約の予定利率、債券の収益率等運用から生ずると見込まれる収益の率、収益の変動の可能性その他収益の性質が相互に類似しないこと。 ニ 以下の運用の方法を選定し、提示する場合には、当夜運用の方法以外の運用の方法を少なくとも3以上選定、提示すること。
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(3)運営管理機関は、あらかじめ事業主との間で次の内容の契約を締結しなければならない
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| (4)企業型年金加入者及び企業型年金運用指図者(以下「企業型年金加入者等」という。)による運用の指図は、少なくとも三月に一回、行い得るものであること。 |
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(参考) 給付の種類 老齢給付金・障害給付金・死亡一時金 |
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(1)裁定 受給権者の請求に基づいて記録関連運営管理機関等が裁定する。 |
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(2)給付の額 規約で定めるところにより算定した額 |
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(3)支給期間等 支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消成した月で終わる。 |
(注) 支給すべき事由が生じた月とは、支給の請求を行った月である。 |
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| (4)支払期月については、規約で定めるところによる。 |
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| (5)受給権の譲渡等の禁止等 | |||||||
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(6)老齢給付金 @支給要件 企業型年金加入者であった者であって次の各号に掲げるものが(障害給付金の受給権者を除く)、それぞれ当該各号に定める年数又は月数以上の通算加入者等期間を有するとき *60歳以上61歳末満 10年 *61歳以上62歳末満 8年 *62歳以上63歳末満 6年 *63歳以上64歳末満 4年 *64歳以上65歳末満 2年 *65歳以上の者 1年 |
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A通算加入者等期間 *企業型年金加入者期間 *企業型年金運用指図者期間 *個人型年金加入者期間 *個人型年金運用指図者期間 |
(注)
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| B通算加入者等期間を算定する場合において、同一の月が同時に二以上の通算加入者等期間の計算の基礎となるときは、その月は、企業型年金加入者期間・企業型年金運用指図者期間・個人型年金加入者期間・個人型年金運用指図者期間のうち一の期間についてのみ、その計算の基確とする。 | |||||||
| C加入者であった者が老齢給付金の請求をすることなく70歳に達したときは、資産管理機関はその者に記録関連運営管理機関等の裁定に基づき老齢給付金を支給する。 |
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| D老齢給付金は、年金として支給する。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給できる旨定めた場合には、一時金として支給することができる。 |
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E失権
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(7)給付の額の算定方法が政令(省令第4条)で定める基準に合致していること。 @給付の額の算定方法は、請求日(給付の支給を請求した日をいう。以下同じ。)において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより定めたものであること。 |
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| A給付の額は、請求日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであること。 |
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| B給付の額(D及びGの規定により算定される額を除く。)は、請求日の属する月又はDの申出をした日の属する月の前月の末日における個人別管理資産額の2分の1に相当する額を超えず、かつ、20分の1に相当する額を下回らないものであること(請求日において、個人別管理資産について、保険又は共済の契約であって終身年金を支給することを約したものに基づく保険料又は共済掛金の払込みによって運用の指図を行っているものに係る給付の額を除く。Cにおいて同じ。)。 |
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| C支給予定期間は、受給権者が請求日において企業型年金規約で定めるところにより申し出た日の属する月以後の企業型年金規約で定める月(請求日の属する月から起算して3月以内の月に限る。)から定算して5年以上20年以下であること。 |
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| D給付の支給を開始した日の属する月から起算して5年を経過した日以後の日に給付の支給を一時に受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額は、@及びAの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の末日における個人別管理資産額であること。 |
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| E個人別管理資産額が過少となったことにより給付の支給を支給予定期間にわたって受けることが困難となった場合には、受給権者がその支給を当該支給予定期間にわたって受けることを申し出ることができる旨を企業型年金規約で定めた場合において、受給権者が当該申出をしたときは、その額の算定方法は、@の規定にかかわらず、1回に限り変更することができるものであること。 |
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| FEの申出をした場合にあっては、給付の額は、Aの規定にかかわらず、当該申出をした日の属する月の前月の末日以後の個人別管理資産額及び支給予定期間に基づいて算定されるものであり、かつ、Aの規定に基づき算定した額を当該申出をした日の属する月の翌月以後の給付について変更するものであること | |||||||
| G支給予定期間の最後の月の末日において個人別管理資産がある場合にあっては、当該月の翌月以後に支給するものの額は、当該最後の月の末日における個人別管理資産額であること。 |
支給予定期間の終了後になお個人別管理資産が残っているときは、支給が終了した月の末日以後にその残額を一括して速やかに支給するものであること。 |
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(8)一時金たる老齢給付金 @給付の額は、請求日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から起算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額(老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、当該個人別管理資産額に基づいて算定される額)であること。 A老齢給付金の一部を一時金とする場合にあっては、その支給の請求は1回に限るものとし、かつ、その額は、請求日において、受給権者が企業型年金規約で定めるところにより算定したものであること。 |
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(9)障害給付金 @支給要件 a.企業型年金加入者又は企業型年金加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病(傷病)について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日(初診日)から起算して1年6月を経過した日(その間にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状固定日)障害認定日)から70歳に達する日の前日までの間において、その傷病により国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったときは、その者は、その期間内に障害給付金の支給を請求することができる。 b.加入者又は加入者であった者が、疾病にかかり、又は負傷し、かつ、その傷病(基準傷病)に係る初珍日において基準傷病以外の傷病により障害の状態にある者であって基準傷病に係る障害認定日から70歳に達する日の前日までの間において初めて、基準傷病による障害と他の障害とを併合して国民年金法に規定する障害等級に該当する程度の障害程度に該当するに至ったとき(基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病の初診日以降であるとき)は、その者は、その期間内に障害給付金の支給を請求できる。 A障害給付金は、年金として支給する。ただし、規約でその全部又は一部を一時金として支給できることを定めた場合には一時金として支給できる。
B年金たる障害給付金の給付の額の算定方法については、年金たる老齢給付金に準じること。ただし、受給権者が、その支給を請求した月以降加入者期間を有するときは、規約で定める期間(5年以上に限る)ごとに、受給権者の申出により変更することができる。
C失権
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@裁定に当たっては、障害基礎年金の受給者については障害基礎年金の年金証書等の所持者であることを確認したときに障害給付金の裁定を行うこと。また、障害基礎年金の受給者以外の者については、身体障害者手帳(1級から3級までの者)、療育手帳(重度の者)、精神保健福祉手帳(1級及び2級の者)の所持者であることを確認したときにのみ、裁定を行うこと。(障害基礎年金の年金証書等、身体障害者手帳(1級から3級までの者)、療育手帳(重度の者)又は精神保健福祉手帳(1級及び2級の者)の所持者でない者については、障害給付金の裁定を行わないこと。) A障害給付金については、その障害が治癒等しても、支給停止は行われないこと。 B障害給付金は、企業型年金の加入者となる前に発した傷病についても、支給の対象となること。 |
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(9)一時金たる障害給付金 一時金たる老齢給付金に掲げる基準に適合していること。 |
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(10)死亡一時金 @支給要件 加入者又は加入者であった者が死亡したときにその者の遺族に支給する。
(遺族の範囲及び順位) A同順位者が二人以上ある場合はその人数によって等分して支給する。 B遺族がないときは、死亡した者の個人別管理資産額に相当する金銭は、死亡した者の相続財産と見なす。 C遺族からの請求が、死亡した者の死亡後5年間ないときは、相続財産とみなす。 D給付の額は、その支給を請求した日以後の企業型年金規約で定める日(請求日から定算して3月を経過する日までの間に限る。)における個人別管理資産額であること。 |
(注) 死亡一時金を受ける者をあらかじめ運営管理機関に申し出ることができる。 |
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法第三条第三項第十号の政令で定める事業主掛金に相当する部分は、当該企業型年金を実施する同項第一号に規定する事業主が拠出した事業主掛金の額(次の各号に掲げる者に係る事業主掛金の額を除く。)とする。ただし、当該事業主に資産を返還する日における個人別管理資産額(当該各号に掲げる者に係る個人別管理資産額を除き、法第五十四条第一項又は法第八十条第一項若しくは第二項の規定により資産が移換された者にあっては、当該個人別管理資産額のうち当該事業主掛金を原資とする部分の額に限る。)がこの項本文に規定する事業主掛金の額より少ないときは、当該個人別管理資産額とする。 一 企業型年金加入者の資格を喪失した日において当該企業型年金の障害給付金の受給権者である者 二 法第十一条第一号、第三号、第五号(法第四条第三項に規定する企業型年金規約の変更に係る場合に限る。)又は第六号に該当するに至ったことにより企業型年金加入者の資格を喪失した者 |
事業主返還額は、原則として事業主掛金の額となる。ただし、企業型年金加入者が運用を行った結果、事業主掛金の額を下回った場合には、その者の個人別管理資産額となる。 |
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A資産管理機関に係る事務費の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。)
B法第22条に係る措置に要する費用の額又はその算定方法、その負担の方法 C法第25条第4項に係る措置に関し、それに要する費用が必要な場合における当該費用の額又はその算定方法、その負担の方法(事業主の負担割合と企業型年金加入者等の負担割合に関することを含む。) |
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イ.資産管理契約に関する事項 |
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| ウ.資産運用に資するための基礎的な資料の提供等による措置の内容及び方法 |
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| エ.企業型年金の事業年度に関する事項 | |||||||
| オ.企業年金制度又は退職手当制度に係る資産の移換を受ける場合にあっては、当該資産の移換に関する事項 |
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(資産の移換を行うための要件として確認すべき事項)
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その他の事項について (1)実施事業所(法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下同じ。)に使用される被用者年金被保険者等(当該被用者年金被保険者等が企業型年金加入者となることについて一定の資格を定めた場合にあっては、当該資格を有する者に限る。)は、当該実施事業所の他の企業型年金規約において企業型年金加入者としないこととされていること。 |
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| (2)事業主掛金の額、法第二十三条第一項の規定により提示される運用の方法の数又は種類、法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことができる回数、企業型年金の給付の額の算定方法及びその支給の方法、法第三条第三項第十号に規定する返還資産額、企業型年金の実施に要する事務費の負担の方法その他の事項は、特定の者について不当に差別的なものでないこと。 |
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| (3)企業型年金加入者又は企業型年金運用指図者が法第二十五条第一項の規定により運用の指図を行うことを事業主が不当に制約するものでないこと。 |
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| (4)法第三十一条第一項に規定する年金給付(以下この章において単に「年金給付」という。)の支払期月は、毎年一定の時期であること。 | |||||||
| (5)一時金として支給される給付は、その全額が一時に支給されるものであること。 |
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| (6)第二条第二号に掲げる者であって当該資格を喪失した日において実施事業所に使用された期間が三年末満であるものについて、その者の個人別管理資産が移換されるときは、そのすべてを移換するものとされていること。 | |||||||
| (7)その他法令に違反する事項がないこと。 |
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