■ 企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容 ■ |
別 紙 企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容 企業型年金加入者とすることについての「一定の資格」の内容 (1)法第3条第3項第6号中の「一定の資格」として定めることができる資格とは、 次の@からCに掲げる資格であり、これら以外のものを「一定の資格」として定め ることは、基本的には特定の者に不当に差別的な取扱いとなるものであること。 なお、次の@からCに掲げる資格以外のものを定めることについて合理的な理由 があり、特定の者に不当に差別的な取扱いとならない場合があり得ることから、こ うした定めについて規定された企業型年金に係る規約について承認申請があった場 合には、当該企業型年金を実施する事業主から文書を提出させ、こうした定めを規 定することとした理由等を十分に確認した上で、本省に事前に相談しつつ対処する こと。 @「一定の職種」 「一定の職種」(注参照)に属する従業員(企業型年金を実施する厚生年金適 用事業所に使用される被用者年金被保険者をいう。以下同じ。)のみ企業型年金 加入者とすること。 (注)「職種」とは、研究職、営業職、事務職などをいい、労働協約若しくは就 業規則又はこれらに準ずるものにおいて、これらの職に属する従業員に係る 給与や退職金等の労働条件が他の職に属する従業員の労働条件とは別に規定 されているものであること。 A「一定の勤続期間」 実施事業所に使用される期間(いわゆる勤続期間)のうち、「一定の勤続期間 以上(又は未満)」の従業員のみ企業型年金加入者とすること。 B「一定の年齢」 実施事業所において企業型年金を実施するときに、「−定の年齢未満」の従業 員のみ企業型年金加入者とすること。(合理的な理由がある場合に限る) (注)一定の年齢で区分して加入資格に差に設けることは、基本的には合理的な 理由がないと考えられることからできないが、企業型年金を実施するときに 50歳以上の従業員は、自己責任で運用する期間が短く、また、60歳以降 で定年退職してもそのときに給付を受けられないという不都合が生じるおそ れがあることから、50歳以上の一定の年齢によって加入資格を区分し、当 該一定の年齢以上の従業員を企業型年金加入者とせずに、当該一定の年齢未 満の従業員のみ企業型年金加入者とすることはできるものであること。 なお、見習期間中又は試用期間中の従業員については企業型年金加入者と しないことができるものであること。 C「希望する者」 従業員のうち、「加入者となることを希望した者」のみ企業型年金加入者とす ること。 (2)企業型年金加入者とすることについて「一定の資格」を定める場合には、基本的 には、 ア 上記(1)の@及びAに掲げる場合においては、企業型年金加入者とならない 従業員については、厚生年金基金(加算部分)、適格退職年金又は退職手当制度 (退職手当前払い制度を含む。)が適用されていること イ 上記(1)のB及びCに掲げる場合においては、企業型年金加入者とならない 従業員については、退職手当制度(退職金前払い制度を含む。)が適用されてい ること とするとともに、当該制度において企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる相当 な措置が講じられ、企業型年金加入者とならない従業員について不当に差別的な取 扱いを行うこととならないようにすること。 なお、従業員のうち、嘱託、臨時雇員(いわゆるパート職員を含む。)等であっ て、企業型年金加入者となる従業員と比べて労働条件が著しく異なっている者につ いては、企業型年金加入者とせず、かつ退職手当制度(退職金前払い制度を含む。) 等において、企業型年金への事業主掛金の拠出に代わる措置を請じないこととした 場合でも、必ずしも不当に差別的な取扱いを行うこととならないものであること。