企業年金の受給権保護を図る制度の創設について(案)

企業年金の受給権保護を図る制度の創設について(案)

T 趣旨

 今後の本格的な高齢社会の到来を控え、公的年金を土台としつつ、老後の備えに対する支援措置を整備していくことが必要である。このため、既に提案した確定拠出型の年金制度の創設に加え、確定給付型の企業年金についても、受給権保護等を図る観点から、労使の自主性を尊重しつつ、統一的な枠組みの下に必要な制度整備を行う。

U 概要

  •  確定給付型の企業年金について、積立基準、受託者責任、情報開示等統一的な基準を定め、これを満たすものについて承認を行い、あわせて税制措置の整備を行う。
  •  厚生年金基金については、厚生年金の代行を行わない他の企業年金制度への移行を認める(規制緩和)。
  •  新規の適格退職年金契約は認めず、既存のものは一定期間内に他の企業年金制度に移行する方向で検討する。
V 制度の骨格

 1 制度の枠組み

 (1)運営形態

  •  企業年金の新たな形態として、契約型(労使合意の規約に基づき外部機関で積立)と基金型(代行のない基金)(いずれも仮称)を 創設する。
 (2)給付

  •  老齢給付を基本とし、年金・一時金の選択を認める。その他、障害・遺族給付等について引き続き検討する。
 (3)掛金

  •  掛金は事業主負担を原則とし、本人拠出については、年金規約で定める場合に、加入者本人の同意を前提として可能とする。
 2 受給権保護

 (1)積立義務

  •  企業年金は、約束している給付の債務に見合う積立金を保有しなければならないものとする。このための積立基準を設定する。
 (2)受託者責任

  •  企業年金の管理・運営にかかわる者の責任、行為準則を明確化する。
 (3)情報開示

  •  事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、掛金納付状況、財務状況等について加入員等への情報開示を行う。
W 税制措置

  •  拠出時:事業主拠出は全額損金に算入。本人拠出は生命保険料控除の対象とする。
  •  運用時:一定水準以下は非課税。
  •  給付時:年金の場合は公的年金等控除を適用。一時金の場合は退職所得控除を適用
  •  その他所要の措置を講じる。
X その他

  •  上記の制度について、企業年金の統一的な取扱いを図り、受給権保護を確実にするため、新たな法律の整備を行う。
  •  厚生年金基金については、契約型、基金型へ移行することができる。
  •  支払保証制度等については引き続き検討する。


企業年金法

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