厚生年金基金の業務の特例について
第一 基本的事項
厚生年金基金(以下単に「基金」という。)は、厚生労働大臣の登録(法人)
を受け、確定拠出年金運営管理機関(以下「運営管理機関」という。)となる
ことができるものである。
基金が行う運営管理業務の範囲は、基金が加入員又は加入員であった者の生
活の安定と福祉の向上を図ることを目的としていることに鑑み、基本的には、
基金の加入員又は加入員であった者を対象とすることとし、他の基金又は基金
に加入していない事業所を対象としようとする場合には、本省に協議すること。
また、基金は、運営管理機関として行う業務に係る経理については、その他
の経理と区分して整理し、この場合の勘定科目は、別添の「勘定科目表」によ
ること。
なお、中分類及び小分類の勘定科目は、当該基金の実情に応じて必要と認め
られる科目を追加設定しても差し支えないこと。
第二 運営管理業の定義
運営管理業とは、次に掲げる業務であること。
1 記録関連業務
(1)確定拠出年金企業型年金加入者及び運用指図者、確定拠出年金個人型年
金加入者及び運用指図者(以下「加入者等」という。)の氏名、住所、個
人別管理資産額その他の加入者等に関する事項の記録、保存及び通知
(2)加入者等が行った運用の指図の取りまとめ及び当該内容に係る資産管理
機関又は国民年金基金連合会(以下「連合会」という。)への通知
(3)給付を受ける権利の裁定
2 運用関連業務
確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに
運用の方法に係る情報の提供
第三 運営管理機関の留意点
運営管理業は、厚生労働大臣の登録を受けた法人でなければ営んではならな
い。
運営管理機関の登録を受けようとする場合は、次の事項を記載した登録申請
書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
1 名称及び住所
2 資本金額(出資の総額及び基金の総額含む。)
3 役員の氏名及び住所
4 業務の種類及び方法
5 他の事業を行っている場合は事業の種類
6 役員が他の法人の常務に従事し、事業を営んでいる場合は、その役員の
氏名並びにその法人の商号又は名称及びその事業の種類
第四 運営管理機関の業務
1 標識の掲示
運営管理機関は、公衆の見やすい場所に厚生労働省令で定められた様式の
標識を掲示しなければならない。
2 名義貸しの禁止
また、当該運営管理機関は、自己の名義をもって、他人に運営管理業を営
ませてはならない。
3 書類の閲覧
運営管理機関は、当該業務の状況を記載した書類を備え置き、加入者等を
請求に応じて、これを閲覧させなければならない。
4 加入者等の運用の指図に資する措置
運営管理機関は、事業主又は連合会の委託を受けて、資産の運用に関する
基礎的な資料の提供、その他必要な措置を行うことができるものであること。
5 業務の引継ぎ
運営管理機関は、次のいずれかに該当する場合には、委託又は再委託を受
けた運営管理業務の全部又は一部を、当該業務を承継する他の運営管理機関
に引き継がなければならない。
(1)運営管理契約の変更又は解除があったとき
(2)個人型年金加入者等が自己に係る運営管理業務を行う運営管理機関を
変更したとき
(3)運営管理機関が廃業等により登録の効力を失ったとき
(4)運営管理機関の登録が取り消されたとき
第五 運営管理機関の行為準則
1 運営管理機関は、法令、法令に基づいて厚生労働大臣の処分及び運営管理
契約を遵守し、加入者等のため忠実に、当該業務を遂行しなければならない。
また、運営管理機関は、企業型年金又は個人型年金に係る業務に関し、加
入者等の氏名、住所、生年月日、個人別管理資産額その他の加入者等の個人
に関する情報を保管又は使用する場合は、当該業務の遂行に必要な範囲内で
使用しなければならない。
2 運営管理機関は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)運営管理契約の締結において、その相手方に対し、加入者等の損失の
全部又は一部を負担することを約すること
(2)運営管理契約の締結において、その相手方に対し、加入者等又はその
相手方に特別の利益を提供することを約すること
(3)運用関連業務に関して生じた加入者等の損失の全部又は一部を補填す
るために、又は当該業務に関して生じた加入者等の利益に追加するため、
その加入者等又は第三者に対して財産上の利益を提供すること、或いは
第三者に提供させること
(4)運営管理契約の締結に際し、次に掲げる事項が、当該契約の相手方の
判断に影響を及ぼすこととなるものについて、故意に事実を告げず、不
実のことを告げること
@ 委託又は再委託を受けることができる運営管理業務の種類及び内容
A 再委託をしようとする運営管理機関の名称、住所及び当該運営管理
業務の内容
B 業務の状況
C 法令の規定による運営管理業務に係る処分の有無(処分の内容を含
む)
(5)自己又は加入者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、特定の運
用方法を加入者等に対して提示すること
(6)加入者等に対し提示した運用方法について、特定のものについて指図
を行うことを勧奨し、又は指図を行わないことを勧奨すること
(7)運営管理業の公正を害すること、又は運営管理業の信用を失態させる
おそれのある行為をすることなど
第六 運営管理機関の監督
1 運営管理機関は、当該業務に関する帳簿書類等(記録関連業務に関する帳
簿書類及び運用関連業務に関する帳簿書類)を作成し、保管しなければなら
ない。
また、運営管理機関は、これらの帳簿書類等を加入者ごとに作成し、加入
者等の資格喪失の日又は運営管理業務の委託若しくは再委託の日から起算し
て少なくとも5年間保存しなければならない。
2 運営管理機関は、当該業務に係る報告書を毎事業年度毎に作成し、毎事業
年度終了後3ケ月以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、運営管理機関に対し、業務状況に関する報告を徴収した
り、実地検査等を行うことができるものであること。
4 厚生労働大臣は、運営管理機関の業務の運営に関し、加入者等の利益を害
する事実が認められるときは、加入者保護の観点から、当該運営管理機関に
対して業務の種類及び方法の変更、その他業務の運営の改善に必要な措置を
とるべきことを命ずることができるものであること。
5 厚生労働大臣は、運営管理機関が違法行為により刑を受けることとなった
り、不正の手段により登録を受けたり、運営管理業の継続が困難となったと
きは、6月以内の期間を定めて運営管理業の全部又は一部の停止を命じ、運
営管理機関の登録を取り消すことができるものであること。
勘 定 科 目 表
(確定拠出年金事業経理)
| 大 分 類 |
中 分 類 |
小 分 類 |
摘 要 |
| 科 目 | 科 目 |
| 流動資産 |
現金
預貯金
未収受託費 |
現金
普通預金 当座預金 郵便貯金
未収受託費
|
|
| 固定資産 |
建物
器具及び備品
車両
電話加入権 |
建物
器具及び備品
車両
電話加入権 |
|
| 流動負債 |
預り金
引当金
未払金
仮受金
短期借入金 |
所得税預り金 社会保険料預り金 その他預り金
減価償却引当金
未払金
仮受金
短期借入金 |
|
| 固定負債 |
長期借入金 |
長期借入金 |
|
| 基本金 |
基本金
繰越し剰余金
繰越し不足金
当年度剰余金
当年度不足金 |
基本金
固定資産見返り基本金
繰越し不足金
当年度剰余金
当年度不足金 |
|
| 事務費 |
事務費
会議費 |
人件費 備品費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 光熱及び水量 社会保険料負担金 雑役務費 借料及び損料
会議費 |
|
| 雑支出 |
雑支出 |
雑費 |
|
| 受託費収入 |
受託費 |
受託費 |
|
| 雑収入 |
雑収入 |
雑入 |
|
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