■ 厚生年金基金の運営の弾力化について ■ |
厚生年金基金の運営の弾力化について 《趣旨》 近年わが国の経済・金融環境は大きく変動しており、それに伴い厚 生年金基金をめぐる状況は、運用利回りの著しい低下や母体企業の業 績悪化など、かつてないほど厳しいものとなっている。 こうした状況を踏まえ、厚生年金基金において、中長期的な観点か ら弾力的な財政運営が可能となるようにするとともに、将来的にも給 付設計の見直しなどの選択が柔軟に行えるよう必要な措置を講じるも のとする。 1.財政基準について 基金において短期的な運用実績の変動だけでなく、中長期的な観点 に立って、より弾力的な財政運営が行えるようにするために、財政基 準(継続基準、非継続基準)の見直しを行う。 (1)継続基準の見直し ○継続基準に基づき、基金が掛金率を見直す際の基準額(許容繰 越不足額)について弾力化を行う。 (2)非継続基準の見直し ○非継続基準に基づき、基金が策定する「回復計画」に関する基 準について弾力化を行う。 @回復計画の該当要件の弾力化 (過去3年間の実績を勘案するものとする) A資産評価方法の見直し (数理的評価を導入する) B計画内容の弾力化 (回復期間を弾力化する) ○また、「回復計画」において用いる数値として、@最低責任準 備金の将来利率の下限を3.22%(見込み)に、A最低積立基準 額の将来利率の上限を3.5%に改定する。 2.給付設計等について 基金において、将来的に給付設計の見直しや解散などの選択が柔軟 に行えるようにするために、基準等の見直しを行う。 (1)上乗せ給付基準の見直し ○基金の「上乗せ部分」について給付設計の弾力化を図るため、 給付水準に関する下限を、代行部分の「3割」から「1割」に 引き下げる(基金が解散する場合には、こうした給付水準に関 する基準は適用しない。)。 これに伴い、給付水準の基本的な見直しを行うケースについて は、平成12年度末の財政再計算等の結果の適用年度について 経過措置を講ずるものとする。 (2)「キャッシュバランス・プラン」の導入 ○基金をはじめとする確定給付型の企業年金において、いわゆる 「キャッシュバランス・プラン」の導入を認める。 (3)選択一時金基準の見直し ○選択一時金に関する基準について、「年金給付現価相当額の 90%」を上限とする規制を撤廃する。 (4)解散時等の一括徴収の取り扱い ○基金が解散する際の積立不足の一括徴収については、平成13 年度以降も、当分の間「最低責任準備金以上、最低積立基準額 以下で規約で定める額」からの不足分を対象とするものととす る。
| 現 行 | 改 正 後 |
|
T.財政基準に関する事項 1.継続基準の見直し
|
|
|
2.非継続基準の見直し (1)回復計画の該当要件
|
|
(2)回復計画における資産評価方法
|
|
(3)回復計画の期間
|
|
(4)回復計画における数値
|
|
(4)回復計画における数値
|
|
|
U.給付設計等に関する事項 1.上乗せ給付
|
|
2.キャッシュバランスプラン
|
|
3.選択一時金
|
|
4.解散時等の一括徴収規定
|
|
継続基準及び非継続基準の財政検証について 1.継続基準の財政検証
![]() 2.現価を計算する際の利率は、各基金の資産の運用収益の予測に基づき、基金ごとに設定。 |
|
|
2.非継続基準の財政検証
![]() |
|
キャッシュバランスプランについて (確定給付型の一種)
![]() ※1 国債利回りの実績によって、@からAの間で年金原資が定まる。 |