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平成13年度税制改正大綱(抜粋)
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平成13年度税制改正大綱(抜粋)
九 医療・社会保障関係税制
1 年金税制
(1)
確定給付型の企業年金について、積立義務等受給権保護を図るため、統一的な基準を定めた企業年金法(仮称)の制定により必要な制度整備が行われることに伴い、同法に基づく企業年金の拠出、運用及び給付の各段階について、次の措置を講ずる。なお、同法の制定に伴い、適格退職年金制度は、所要の経過措置期間を設けたうえ、廃止することとし、適格退職年金制度から企業年金制度等への移行に関する所要の措置を講ずる。
@ 拠出段階
イ
事業主が拠出する掛金については、事業主の所得の金額の計算上損金(必要経費)に算入するとともに、当該掛金に係る従業員の給与所得の金額の計算上、収入金額に算入しない。
ロ
加入者本人が拠出する掛金については、生命保険料控除を適用する。
A 運用段階
事業主が拠出する掛金及びその運用益等を対象として、退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)、法人住民税を課税する。
B 給付段階
イ
年金給付の老齢給付金については公的年金等控除を適用するほか、一時金払いの老齢給付金については退職手当等とみなす。
ロ
障害給付金については、所得税、個人住民税を課さない。
ハ
遺族給付金については、相続税法上のみなし相続財産(退職手当金等に含まれる給付)として相続税の課税対象とし、所得税、個人住民税を課さない。
C その他所要の措置を講ずる。
(2)
現在の超低金利の状況、企業年金の財政状況等を踏まえ、退職年金等積立金に対する法人税(特別法人税)、法人住民税の課税停止措置を2年延長する。