■ 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について (平成14年3月29日年発第0329003号 年運発第0329002号) ■ |
年企発第0329003号 年運発第0329002号 平成14年3月29日 地方厚生(支)局長 殿 厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長 運用指導課長 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について 確定給付企業年金の指導に当たっては、以下の事項に留意して、適切に取り扱 われたい。 1.確定給付企業年金の実施事業所及び企業年金基金への指導等 確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準を別紙1のとおり定めたので、 これに基づいて規約の承認及び認可の事務が速やかに行われるよう、確定給付企 業年金を実施する事業主(以下「実施事業主」という。)及び企業年金基金(以 下「基金」という。)の関係者に対しても、十分な説明及び適正な指導等を期せ られたい。 なお、確定給付企業年金は、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期にお いて従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにすることを目 的とする制度であることを踏まえ、その規約の承認又は基金の設立認可の申請を 受理する際には、当基準に基づいて労使合意に至るまでの過程を確認することな どにより、規約の内容が労使間で十分に協議したものであることを的確に確認し た上で、承認又は認可に係る事務を行うよう十分に留意されたい。 2.確定給付企業年金の事業運営基準について 確定給付企業年金の事業運営基準を別紙2のとおり定めたので、貴管下の確定 給付企業年金の実施事業所の事業主及び基金(以下「事業主等」という。)が、 同基準に基づき事業を適正に行うよう、適切に指導されたい。 なお、基金の福祉施設の用に供する建物の所有権の取得登記及び土地の権利の 取得登記に係る登録免許税の免除の手続については、別に定める。 3.規約の承認又は基金の設立認可等の申請に関する事項 (1)申請書類等 事業主等が規約の承認又は基金の設立認可の申請等を行う場合にあっては、 以下により申請するよう指導すること。 @ 規約の承認又は基金の設立認可の申請等は、別紙3「申請書類一覧」に 掲げる書類によること。 A 前記@において、次の書類については、様式C1に掲げる書類「年金数 理に関する確認」が添付されていること。 (ア) 給付の設計の基礎を示した書類(様式C2参照) (イ) 掛金の計算の基礎を示した書類(様式C3参照) (ウ) 財政再計算報告書(様式C4参頗) (エ) 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示し た書類(終了の承認又は解散の認可の申請時の書類に限る。)(様式 C5参照) (2)標準処理期間 前記(1)の承認又は認可の申請等についての標準処理期間は2ケ月とす ることから、当該申請にあたっては、規約の適用日のおおむね2ヶ月前まで に行うものであること。 (3)厚生年金基金が確定給付企業年金又は適格退職年金の給付の支給に関する 権利義務を承継する場合の取扱い 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号。以下「法」という。)第 107条第2項及び第108条第2項の規定に基づき厚生年金基金が確定給 付企業年金の給付の支給に関する権利義務を承継する場合、法第109条第 1項の規定に基づき基金が厚生年金基金となる場合並びに法附則第26条第 1項の規定に基づき厚生年金基金が適格退職年金の給付の支給に関する権利 義務を承継する場合においては、厚生年金基金又は厚生年金基金の設立事業 所になろうとする事業所の事業主は、「厚生年金基金の設立、合併及び分割 等の認可申請等の手続きについて(平成8年6月27日企国発第33号・年 数発第6号)」に基づいて認可の申請に必要な手続きを経ること。 4.報告書の提出について 事業主等は、毎事業年度終了後4月以内に事業及び決算に関する報告書を提出 することとなっているが、当該報告書の受理にあっては、次に掲げる事項につい て留意すること。 (1)報告書の内容は、「事業報告書」(様式C6参照)及び「決算に関する報 告書」(様式C7参照)であること。 (2)決算に関する報告書は、別紙4の「勘定科目説明」に基づいて作成された 貸借対照表及び損益計算書(大分類及び中分類ごとに作成すること。)並び に「積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との 比較を示した書類」及び「積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書 類」に、「年金数理に関する確認」(様式C1)が添付されたものであるこ と。 (3)基金型企業年金の場合にあっては、監事意見書及び代議員会会議録の謄本 又は抄本が添付されているものであること。なお、監事意見書は、別紙5の 「企業年金基金監事監査規程要綱」を基準として設けられた監査規定に基づ き監事が行った監査の結果を示したものとすること。 5.確定給付企業年金の終了に伴う清算業務について 清算の業務は、供託法等の関連法規によるほか次により取り扱うものであるこ と。 (1)財産目録等の承認申請 確定給付企業年金法施行規則(平成14年厚生労働省令第22号。以下「規 則」という。)第100条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する財産目録 等の承認の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。 @ 財産目録 終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分 類及び申分類ごとに作成すること。 A 貸借対照表 終了日現在において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分 類及び申分類ごとに作成すること。 B 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその算定基礎を示した書 類(様式C5参照) 終了日現在における積立金の額及び最低積立基準額を算出し作成するこ と。 (2)決算報告書の承認 規則第103条の規定に基づき地方厚生局長等に提出する決算報告書の承認 の申請に関する書類は、次により作成されたものであること。 @ 貸借対照表 清算の結了日(基金にあっては、基金の債務の弁済が完了していること。 以下同じ。)において、経理単位ごとに別紙4の「勘定科目説明」の大分類、 中分類及び小分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大 分類及び中分類ごと)に作成すること。 A 損益計算書 終了日の属する年度の初日から清算の結了日までの期日について、経理単 位ごとの勘定科目ごとの別紙4の「勘定科目説明」の大分類、中分類及び小 分類ごと(簡易な基準に基づく確定給付企業年金にあっては大分類及び中分 類ごと)に作成すること。 B 残余財産処分計算書(様式C8参牌) 規約に定める方法により分配し、分配が完了した日において作成すること。 (3)基金から規約型企業年金へ移行した場合の取扱い @ 法第81条第3項の規定により解散の認可があったものとみなされた基 金は、同条第2項の承認後、速やかに、財産目録等の承認及び決算報告書 等の承認等の基金の解散に必要な手続を経ること。 A 基金の清算が結了した時点において、なお基金の残余財産がある場合に あっては、当該残余財産を移行した確定給付企業年金の年金経理に移換す ること。 6.確定給付企業年金の業務委託法人の指定及びその運営について 確定給付企業年金の業務委託法人の指定要領を別紙6のとおり定めたので通知 する。 なお、平成14年4月1日における厚生年金保険法(昭和29年法律第115 号)第130条第5項の規定に基づき厚生年金基金がその業務の一部を委託する ことができるその他の法人及び国民年金法(昭和34年法律第141号)第12 8条第5項に規定する政令で定める法人であって、厚生労働大臣の指定を受けて 法第93条の規定に基づき事業主等が業務の一部を委託することができるその他 の法人(以下「指定法人」という。)になろうとする法人は、平成14年9月3 0日までに、指定法人となることを記した申請書を厚生労働大臣に申請すること により、確定給付企業年金法施行令(平成13年政令第424号)第67条第1 項の指定を受けることができるものとする。 |
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らぼ(ホームページ作成者)注. 以下の別紙、様式のうちリンクの張っていないものは掲載を省略しております。_(._.)_ |
| 別紙1-規約の承認及び認可の基準 らぼ注. MicrosoftWord2000で作成した文書ファイル(23KB)を LZH形式に圧縮してありますのでダウンロードしてご覧下さい。 |
| 別紙2-事業運営基準 |
| 別紙3-申請書類一覧 |
| 別添 -制度間の権利義務の移転承継に伴って承継する権利義務の限度の説明 |
| 別紙4-勘定科目説明 |
| 別紙5-企業年金基金監事監査規程要綱 |
| 別紙6-業務委託法人の指定要領 |
| 様式A A1 規約型企業年金規約承認申請書 |
| A2 規約変更承認申請書 |
| A3 規約変更届出書【規約型企業年金】 |
| A4 規約型企業年金の統合承認申請書 |
| A5 規約型企業年金の分割承認申請書 |
| A6 規約型企業年金の権利義務の移転(承継)承認申請書 |
| A7 規約型企業年金終了承認申請書 |
| A8 規約型企業年金財産目録等の承認申請書 |
| A9 規約型企業年金決算報告書承認申請書 |
| 様式B B1 企業年金基金設立認可申請書 |
| B2 規約変更認可申請書 |
| B3 規約変更届出書【基金型企業年金】 |
| B4 企業年金基金合併認可申請書 |
| B5 企業年金基金分割認可申請書 |
| B6 基金型企業年金の権利義務の移転(承継)承認申請書 |
| B7 企業年金基金解散認可申請書 |
| B8 企業年金基金財産目録等承認申請書 |
| B9 企業年金基金決算報告書承認申請書 |
| 様式C C1 |
| 年金数理に関する確認 |
| C2-ア 給付の設計の基礎を示した書類【表紙】 |
| C2-イ 給付の設計の基礎を示した書類 |
| C2-ウ 給付の設計の基礎を示した書類(簡易な基準に基づく定給付企業年金)【表紙】 |
| C2-エ 給付の設計の基礎を示した書類(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)(企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項(申請時に積立不足がない場合)) |
| C2-オ 給付の設計の基礎を示した書類(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)(企業型年金の資産管理機関への資産の移換に係る必要事項(申請時に積立不足がある場合)) |
| C3-ア 掛金の計算の基礎を示した書類【表紙】 |
| C3-イ 総括表(掛金の計算の基礎を示した書類) |
| C3-ウ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類) |
| C3-エ 総括表(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)) |
| C3-オ 掛金計算基礎(掛金の計算の基礎を示した書類(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)) |
| C4-ア 財政再計算報告書【表紙】 |
| C4-イ 総括表(財政再計算報告書) |
| C4-ウ 掛金計算基礎(財政再計算報告書) |
| C4-エ 総括表(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付企業年金)) |
| C4-オ 掛金計算基礎(財政再計算報告書(簡易な基準に基づく確定給付企業年金) |
| C5-ア 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその明細書【表紙】 |
| C5-イ 終了時の積立金の額並びに最低積立基準額及びその基礎を示した書類 |
| C6-ア 規約型企業年金事業報告書 |
| C6-イ 企業年金基金事業報告書 |
| C7-ア 決算に関する報告書【表紙】 |
| C7-イ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較を示した書類 |
| C7-ウ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(非継続基準) |
| C7-エ 財政検証(積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(積立超過)) |
| C7-オ 積立金の額と責任準備金の額及び最低積立基準額並びに積立上限額との比較を示した書類(簡易な基準に基づく確定給付企業年金) |
| C7-カ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(非継続基準)(簡易な基準に基づく確定給付企業年金) |
| C7-キ 積立金の積立てに必要となる掛金の額を示した書類(積立超過)(簡易な基準に基づく確定給付企業年金) |
| C8 残余財産処分計算書 |
| C9 上場株式による掛金の納付に係る全体計画 |
| C10 株式受領書 |
| C11 株式による掛金の納付に係る個別株式割合報告書 |
| C12 (自家運用を行う基金の届出) |